「特定商取引に基づく表記に関して(個人)」のQ&A
特定商取引に基づく表記に関して(個人)
Name:なお Date:2012年09月04日 18:15
こんばんは。私はメーカーの事務をしているのですが、
自社製品のネットショップを近日中にオープンしようとしております。
その際の特定商取引に基づく表記に関して質問があります。
こちらのネットショップは私の個人名で開店する予定です。
ですので、販売業者名や住所は私個人を記載するのが無難だと思いますが、
商品の出荷、売上処理(会計処理)は本社が行います。
この場合、販売業者を個人のままでいいのか、それとも本社にしないと違法になってしまうのか教えて頂きたいです。
(備考に商品はメーカーから直送しますという一言は添えるつもりです。)
会社の意向としては、会社名を出さずに個人でしてほしいということです。
ご回答の程、よろしくお願い致します。
著者の田中です。「売上処理(会計処理)は本社が行います」ということが、「お客様からの入金先も本社」という意味だったのですね。となると、判断が難しいです。通常、販売している業者に商品代金を支払います。販売業者と支払先が異なれば、お客様が不信感を抱くかもしれません。何か直接販売できない理由がある場合には、他の会社(または個人事業主)を作って販売するときもありますが、その場合でも、当然支払い先は販売会社となります。
[なお] さんが会社(メーカー)から仕入れて販売をする。ここまではよいのですが、入金がそのまま会社に入るということでは、一般販売ではなくなるかもしれません。今回のように仕入れた商品を販売する場合、一般的なお金の流れは、以下の2つが存在します。
<1>お客様から商品代金を販売店である[なお] さんに支払う。
<2>メーカーから仕入れた費用を[なお] さんからメーカーに支払う。
しかし、お客様からメーカーに直接支払うとなると
<1>お客様から商品代金をメーカーに支払う。
で終わってしまいます。
そこで出てくる問題は、販売業者である[なお] さんの利益です。一般販売のように仕入れ値と売値の差額が発生しませんので、利益をとるとしたら、メーカーから成功報酬でのキックバックのような形態でしかなくなります。であれば、これはアフィリエイトのようなもので、販売業者はメーカーでなくてはなりません。また、たとえアフィリエイト店舗でも、事業のひとつですので、[なお] さん個人の開業届を税務署に出して、確定申告をしなくてはなりません。
そういうことではない、[なお] さんが事業としてネットショップをするのではなく、販売する店舗の表に出るだけということであれば、それは店長ですので、これではメーカーが販売業者という位置づけになります。
その辺、事業的にどう考えているのかになると思いますが、私にも判断がつきませんので、詳しい事情を特定商取引法の以下の管轄窓口に話して相談するのがよいと思います。
<消費者庁担当窓口:取引対策課>
電話:03-3507-8800(代)
レアケースですので、一度連絡して聞いてみてください。よろしくお願いいたします。
Name:田中 正志 Date:2012年09月08日 00:24
著者の田中です。[なお] さん、読んでいただきありがとうございます。特定商取引法の記載は販売業者に対してとなりますので、[なお] さん個人で開店するのであれば、[なお] さん個人の所在地等を記載することになります。形としては、メーカーから[なお] さんが仕入れて、ネットショップで販売することになるので、特定商取引法としてメーカーの情報は必要ないと思います。この場合、販売業者は個人であれ[なお] さんになりますので、販売に関する責任はメーカーではなく[なお] さんになります。
特定商取引法については以下のサイトをご参考ください。
<通信販売業における電子商取引のガイドライン>
http://www.jadma.org/guideline/02.html
参考になれば幸いです。
Name:田中 正志 Date:2012年09月07日 14:38
こんばんは。
丁寧なご回答ありがとうございました。
質問内容に書き忘れましたが、お客様からの入金先も本社になりますが、それでも私個人名義で大丈夫でしょうか?
よろしくお願い致します。
Name:なお Date:2012年09月07日 21:08