「本の著作権、製造権などの権利について」のQ&A
本の著作権、製造権などの権利について
Name:たっち Date:2012年05月01日 18:28
布製の絵本と、その製作キットの販売をしたいと考えています。絵本は、私が作り出したオリジナルのものです。
同じものを他者に制作、販売されないために、どのような方法がありますか?
法律や、手続きの方法などがあれば、教えてください。
著者の田中です。[たっち] さん、読んでいただきありがとうございます。「同じものを他者に制作、販売されないために、どのような方法がありますか?」ということですが、わかる範囲でご説明させていただきます。
絵本は、[たっち] さんのオリジナルなのですから、そこには著作権が発生します。著作権は、その作品を作ったときに自動発生しますので、届け出や登録する必要はありません。ですので、よくある「Copyright」が表記されているかされていないかには関係なく著作権は発生しています。しかし、誰が作ったのかわからないと、その作品を使用したいと思ったときの許可を誰に取ればよいのかわからないので、そういった意味で「Copyright」に名前を記載して表示させることは、主張する意味として有効だと思います。
著作権については「公益社団法人著作権情報センター」
http://www.cric.or.jp/index.html
を参照してください。
著作権がある以上、[たっち] さんに許可を得ず無断使用すると「著作権侵害」となります。(ただし、私的使用のための複製など許可無く無断使用できる場合もあります)「著作権侵害」があった場合には、販売差止や損害倍書の請求ができますが、権利侵害をしている方から何か言っていることは有り得ませんので、[たっち] さんから、権利侵害を見つけたら、相手側に「著作権侵害」を通達する必要があります。それで先方が対応してくれればよいのですが、当事者同士で解決しない場合には、訴訟を起こして解決する場合が多いです。ちなみに「著作権侵害」は犯罪ですが、親告罪なので著作権徐侵害された側が告訴しなければ処罰されません。
他、ロゴや絵本やキットの名前などは、商標登録することで、その権利を守ることができます。類似商標を調べて該当がなければ、商標登録することができます。個人でも特許庁のサイトから出願できますが、難しい場合には弁理士(特許事務所)がアドバイスや代行をしてくれます。
著作権にしても商標登録にしても、保護して監視するには、それなりの費用と労力がかかります。たとえプロである弁理士にお願いして保護したとしても、模倣を見つける労力と見つけた場合の勧告や訴訟は非常に大変です。真似されるということは、それなりに世間に知られ認められてきた証拠でもあるのですが、それをどうとるかです。その辺の費用と労力を考え、どの程度するのかを判断してください。
がんばってくださいね。参考になれば幸いです。
Name:田中 正志 Date:2012年05月02日 15:18
ありがとうございます。
不安が、少しなくなりました。
頑張って、前に進みます。
Name:たっち Date:2012年05月03日 03:18