「問い合わせ方法は電話のみ、というのは許されますか?」のQ&A
問い合わせ方法は電話のみ、というのは許されますか?
Name:あわを Date:2012年06月13日 02:02
ネット通販に関する問い合わせを受け付ける方法として、電話やメールがあると思うのですが、メールアドレスは公開せず、問い合わせはあくまで「電話のみ」という打ち出し方は違法でしょうか?たとえばディズニーランドのバケーションパッケージのネットショップは、メールでの問い合わせができないように感じています(電話のみ受付可能)。そういう先例を見ると、電話のみで良いように思うのですが、規則的に本当に良いのか知りたいです.
著者の田中です。[あわを] さん、読んでいただきありがとうございます。返答が遅くなり申し訳ございません。
「問い合わせは電話のみ」ということ自体は、お店の運営方法ですので問題ないと思いますが、問題は特定商取引法になります。法律として考えると特定商取引法では、「販売主体についての表示」のおいてメールアドレスは必須とはなっておりませんが、社団法人日本通信販売協会の通信販売業における電子商取引のガイドラインにおいては、「販売主体についての表示」のおいて
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確実に連絡が可能な電話番号、FAX番号及び電子メールアドレス等
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とメールアドレスは必須になっております。このガイドラインは経済産業省サイト内の以下のURLにて掲載されておりますので、重要視すべきだと思います。
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/sankoshin/sk_bukai/ss_shoi/021213/04_4.pdf
<社団法人日本通信販売協会のページ>
http://www.jadma.org/guideline/02.html
ディズニーランドのバケーションパッケージのネットショップがどういった認識かはわかりませんが、このガイドラインは厳しめに書かれているものの、出来るだけ表示することを協会でも推奨しています。今後、法律が変わる場合もありますし、消費者にとっては連絡が取れるツールが多い方が安心できると思いますので、「問い合わせは電話のみ」としても、メールアドレスは店舗情報として記載した方がよいと思います。その方が、電話が苦手な方や深夜など電話できない時間帯での対応もできますので。
特定商取引法については、消費者庁の管轄となります。担当窓口は取引対策課(03-3507-8800(代))になりますので、心配であれば問い合わせしてみてください。
消費者庁が運営しているサイト「消費生活安心ガイド」
特定商取引法とは>通信販売
http://www.no-trouble.go.jp/#1232088015221
も参考になると思います。
なお、電子メールで広告を送る場合には、電話番号の表示に加え、電子メールアドレスも法律的に必須となりますのでご注意ください。(特商法施行規則第8条第9号)
以上、参考になれば幸いです。
Name:田中 正志 Date:2012年06月21日 12:36