「北欧雑貨のネットショップを開店するには。。」のQ&A
北欧雑貨のネットショップを開店するには。。
Name:りんご Date:2012年03月09日 11:53
初めまして。りんごと申します。
今年の5月頃、北欧に行く事になりました。
海外で買い付けをした物を、日本でネット販売できればと思っております。
そこで質問です。
蚤の市や中古品の物を買い付けて、日本で販売するのは問題ないとは思います。
その場合以外に、仕入れ方法として、
海外のお店で販売されている商品を購入するとします。
その商品は、日本でも販売されている商品の場合、海外で購入して日本で販売する事は問題はありますか?
私が購入した商品だから、販売しても大丈夫と思っているのですが、商品のブランド(メーカー)によっては、取引先以外はその商品を販売はしてはいけない!と言っているところもあると思います。
以前ブランドAに問い合わせたところ、うちのブランドの商品を取引先以外の方が販売するのはNGと言っているところがありました。
ただそのブランドは、私が買い付けをしに行く予定の国では、(本社がある国)購入された商品をどのように加工や販売されても大丈夫とされています。
日本で販売されている商品で、人気の商品の場合
海外で購入した方が安く手に入るし、日本ではもう完売の商品の場合は、人気が出るはずなので、ぜひ北欧に行った際に購入したいと思っています。
また、そのブランドAは、海外で購入しても、ブランドAの商品ならば、日本で販売してはいけない!と言っていますが、中古品やヴィンテージ品などでもそうなんでしょうか?
そんな事を言ったら、世の中買い付けをして販売をするという職業が成り立たない気がします。
世の中の人達は、黙認の中で仕事をされているという事になりのでしょうか?
(そのブランドの商品を販売されている方がいるから)
そんな事を気にしていたら、買い付けてきた商品1つ1つのメーカーに問い合わせなくてはいけなくなります。。
蚤の市などで購入した物を販売していい!という事自体に問題がでるのでは?と
雑貨をやりたいのに、どんどん不安になってきました。
長い文章を読んで頂き、ありがとうございます。
どうぞ、ご回答お待ちしております。
著者の田中です。[りんご] さん、読んでいただきありがとうございます。ご質問を整理いたしますと、「日本でも販売されている商品を、海外で購入して日本で販売することに問題があるか?」、「商品のブランド(メーカー)によっては、取引先以外はその商品を販売はしてはいけない!と言っているところもある。そのブランドは海外で購入して販売してよいか?」ということになるかと思います。
私が知っている限りでお答えいたしますと、この場合は、公正取引委員会の独占禁止法の見解が役立つのではないでしょうか。ご存じの通り、公正取引委員会は国の機関(内閣府の外局)で独占禁止法を運用するために設置された機関です。
その中で
<流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針>
http://www.jftc.go.jp/dk/ryutsutorihiki.html
の「第3部総代理店に関する独占禁止法上の指針」「第三 並行輸入の不当阻害」が参考になります。全文だと長いので抜粋して紹介いたします。
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1考え方
(1)総代理店契約が輸入品について行われる場合において、第三者が契約当事者間のルートとは別のルートで契約対象商品を輸入することがある(以下これを「並行輸入」といい、商標権を侵害しないいわゆる真正商品の輸入を前提としている。)。
並行輸入は一般に価格競争を促進する効果を有するものであり、したがって、価格を維持するためにこれを阻害する場合には独占禁止法上問題となる。
(3)国内品について並行輸入の不当阻害と同様の行為が行われる場合においても基本的な考え方は上記と同様であるので、以下の考え方が適用される。
2独占禁止法上問題となる場合
(1)海外の流通ルートからの真正商品の入手の妨害
並行輸入業者が海外の流通ルートから真正商品を入手してくることを妨げて、契約対象商品の価格維持を図ろうとすることがある。このような行為は、総代理店が取り扱う商品と並行輸入品との価格競争を減少・消滅させるものであり、総代理店制度が機能するために必要な範囲を超えた行為である。
したがって、総代理店又は供給業者が以下のような行為をすることは、それが契約対象商品の価格を維持するために行われる場合には、不公正な取引方法に該当し、違法となる(一般指定一二項(拘束条件付取引)又は一四項(競争者に対する取引妨害))。
①並行輸入業者が供給業者の海外における取引先に購入申込みをした場合に、当該取引先に対し、並行輸入業者への販売を中止するようにさせること
②並行輸入品の製品番号等によりその入手経路を探知し、これを供給業者又はその海外における取引先に通知する等の方法により、当該取引先に対し、並行輸入業者への販売を中止するようにさせること
(2)販売業者に対する並行輸入品の取扱い制限
並行輸入品を取り扱うか否かは販売業者が自由に決定すべきものである。総代理店が並行輸入品を取り扱わないことを条件として販売業者と取引するなど、販売業者に対し並行輸入品を取り扱わないようにさせることは、それが契約対象商品の価格を維持するために行われる場合には、不公正な取引方法に該当し、違法となる(一般指定一二項又は一四項)。
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つまり、「うちのブランドの商品を取引先以外の方が販売するのはNG」というのは、独禁法で違反となります。「並行輸入品を取り扱うか否かは販売業者が自由に決定すべきものである」と明確にあるので、[りんご] さんは、問題なく海外から好きなブランドを買い付けて日本で売ることはできると思います。念のため、勉強のため、独占禁止法には相談窓口が設けられておりますので、お聞きしてみるとスッキリすると思います。
<独占禁止法に関する相談窓口一覧>
http://www.jftc.go.jp/dk/madoguchi.html
「雑貨をやりたい」とのこと、がんばってくださいね。参考になれば幸いです。
Name:田中 正志 Date:2012年03月10日 17:22