「海外居住の場合の特定商取引法に基づく住所・電話番号の表記について」のQ&A
海外居住の場合の特定商取引法に基づく住所・電話番号の表記について
Name:撫子 Date:2012年12月03日 05:48
はじめまして。私個人の手づくりの作品をインターネット上で販売したいと考えています。
特定商取引法に基づく表記で住所・電話番号をページ上に表記する事に関してですが、私は海外在住です。
この場合、現在居住している海外の自宅住所、電話番号を明記しなければならないのでしょうか。
実際に活動を行っているのは自宅になりますが、果たして海外の住所を明記する意味があるのかどうかがわからず質問させていただきました。
お客様との連絡はメールのみで行う予定で、顧客ターゲットも全て日本人相手です。
ご回答お待ちしております
著者の田中です。商品を販売するにあたり、たとえオーダーメイドでも、カートでの決済でなくても、インターネットで販売することに変わりませんありませんので、特定商取引法の対象となります。
特定商取引法の対象となる取引類型に通信販売があります。インターネットでの販売はこれにあたります。その通信販売の定義は「新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申し込みを受ける取引のこと」とされています。これには、「インターネット・オークション」も含みますが、「電話勧誘販売」に該当するものを除きます。ですので、カート決済や注文ボタンがあるかないかは関係ありません。つまり、インナーネットで商品を掲載(告知)して注文を何らかの方法で受ける行為が対象となります。
なお、適用除外(法第26条)として、以下の場合等には、特定商取引法が適用されません。
・営業のため、または営業として契約するもの
・海外にいる人に対する契約
・国、地方公共団体が行う販売または役務の提供
・特別法に基づく組合、公務員の職員団体、労働組合がそれぞれの組合員に対して行う販売または役務の提供
・事業者がその従業員に対して行った販売または役務の提供の場合
・株式会社以外が発行する新聞紙の販売
・他の法令で消費者の利益を保護することができる等と認められるもの
※以上は、消費生活安全ガイドにも記されていますので、ご参照ください。
http://www.no-trouble.go.jp/page?id=1200000#1232088015221
参考になれば幸いです。
Name:田中 正志 Date:2012年12月08日 09:58
著者の田中です。[撫子] さん、読んでいただきありがとうございます。海外在住で日本国内に対して販売する場合には、特定商取引法の対象となりますので、主たる業務の所在地で連絡がとれる住所が海外の自宅であれば、その表記が必要となります。お客様への連絡はメールのみで行う予定であっても、法的解釈は購入者が不当な損害を受けることのないよう電話で連絡が取れることが前提となっているようです。
例えば、日本国内で確実に連絡がとれる場所として、実家や知人宅の連絡先を記載することもできますが、その場合でも手沢業務の所在である海外の住所と電話番号の表記は必要になります。
詳しくは
<消費生活安心ガイド:海外からのインターネット通信販売Q&A>
http://www.no-trouble.go.jp/page?id=1232357748709#1232357748709
を参照してください。
海外からの販売で、いろいろと大変だと思いますが、がんばってくださいね。参考になれば幸いです。
Name:田中 正志 Date:2012年12月03日 21:41
田中様
早速のご回答ありがとうございました。
不勉強で申し訳ございません。
もうひとつ質問させていただきたく、投稿いたしました。
インターネット上で販売と書きましたが、詳しくは以下の方法を取る予定です。
自分のホームページまたはブログに商品を掲載します。しかし商品は全てオーダーメイドになりますのでお客様はメールにてお問い合わせいただきます。
掲載商品をそのまま販売することはございません。
メールでやり取りして発注内容等が確認できた時点で始めて注文確定となります。
つまり、ネット上でお買い物カートや注文確定ボタンなどを設定するわけではございません。
このカートを設定しない場合は、特定商取引法で言うところの連絡先明記は不要だという話を聞いたことがございます。
それは本当でしょうか。
Name:撫子 Date:2012年12月06日 22:31