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2024年8月27日(火)10:00~19:15

「特定商取引法に基づく表記の住所・電話番号について」のQ&A

特定商取引法に基づく表記の住所・電話番号について

Name:雪 Date:2010年01月11日 09:42

こんにちは、初めまして。
ベビー用品のネットショップをしたいと思っている雪というものです。
ネットショップ、分からない事ばかりで、この本に出会えて、本当に良かったと思っています。

そこで、質問があるのですが。
特定商取引法に基づく表記で住所・電話番号をページ上に表記する事になるんですよね?
購入してくださる方に公開するのは構わないのですが、
ページ上に表記すると、不特定多数の方の目につくことが、とても不安です。
イタズラとか無いのでしょうか??

たまに、
○○県○○市(詳細はメールで) 
012-3456-××××(詳細はメールで)
等と表記しているネットショップを見かけますが、
このような表記でも大丈夫なのでしょうか??

著者の田中です。[んちゅ] さんのご質問は、
<ハンドメイドの洋服の洗濯表示について>
http://nsf.shoeisha.com/admin/thread/30/
の投稿に返答させていただきました。

また、海外在住の場合の特定商取引法に基づく表記についてですが、海外在住であっても日本国内に対して販売する場合には、特定商取引法の対象となります。詳しくは、
<海外居住の場合の特定商取引法に基づく住所・電話番号の表記について>
http://nsf.shoeisha.com/admin/thread/157/
に返答させていただいておりますので、ご参照ください。

Name:田中 正志  Date:2013年05月01日 04:01

失礼しました。
似ているコメントは「ハンドメイドの洋服の洗濯表示について」の方でした・・・。
そちらに記載し直しました。

・・・ですが削除できません。
同じ事を2度も書いて申し訳ないです。

Name:んちゅ  Date:2013年04月24日 15:19

こんにちは。
ハンドメイドの子供服等扱うネットショップ開業を目指している主婦です。
コメントが似ていたのでこちらに記載させていただきます。

現在はオークションで勉強中なのですが、衣類を販売する場合に義務づけられてくる「繊維の組成」「洗濯絵表示」「表示者名・連絡先の付記」は、オークションではしなくてもよいのでしょうか?それともオークションであれ人に買って頂くのでするべきでしょうか?

またネットショップ開業時は、布に押せるスタンプ等で服に洗濯表示、ショップ名・連絡先を、紙タグに繊維の組成、ショップ名・連絡先を記載しようと思っているのですが、それでも大丈夫でしょうか?

Name:んちゅ  Date:2013年04月24日 11:40

海外在住の方は在住国の法律に従うのが宜しいかと・・・思います。

Name:ねこ  Date:2013年04月23日 19:54

先ほど、質問を新規投稿する予定でコメントを投稿してしまいました。
失礼いたしました。
改めて新規投稿させていただきます。

Name:撫子  Date:2012年12月03日 05:47

はじめまして。
私個人の手づくりの作品をインターネット上で販売したいと考えています。

特定商取引法に基づく表記で住所・電話番号をページ上に表記する事に関してですが、私は海外在住です。
この場合、現在居住している海外の自宅住所、電話番号を明記しなければならないのでしょうか。
実際に活動を行っているのは自宅になりますが、果たして海外の住所を明記する意味があるのかどうかがわからず質問させていただきました。

お客様との連絡はメールのみで行う予定で、顧客ターゲットも全て日本人相手です。

ご回答お待ちしております。

Name:撫子  Date:2012年12月03日 05:40

著者の田中です。[雪] さん、読んでいただきありがとうございます。特定商取引法に基づく住所・電話番号の記載ですが、その店舗への連絡が取れることが前提となります。したがいまして、個人事業主であっても、「氏名」「住所」「電話番号」の記載が必要です。「氏名」は戸籍上の氏名または商業登記簿に記載された商号となります。「住所」は現に活動している住所となります。[雪] さんがご自宅で行っているのであればご自宅になります。「電話番号」も住所同様にご自宅で行っているのであればご自宅になりますが、夜間や休業日等は留守番電話で対応することは問題ありません。

経済産業省のホームページには
http://www.meti.go.jp/policy/economy/consumer/consumer/tokutei/gaiyo/tsuuhan_koukoku.htm#27
-----
「氏名(名称)」については、個人事業者の場合は戸籍上の氏名または商業登記簿に記載された商号を、法人の場合は、登記簿上の名称を記載することを要し、通称や屋号、サイト名は認められません。

「住所」については、個人事業者、法人いずれにおいても、現に活動している住所(法人の場合は通常は登記簿上の住所と同じと考えられる)を正確に記載する必要があります。

「電話番号」については確実に連絡が取れる番号を記載することが必要です。
-----
とあります。

個人事業主での氏名、住所、電話番号については、別途Q&Aにて以下の記載があります。
http://www.meti.go.jp/policy/economy/consumer/consumer/tokutei/gaiyo/tsuuhan_koukoku_qa.htm#q11
-----
【Q】私は個人で事業をしています。個人事業者であっても事業者名を表示する必要があるのでしょうか。
【A】事業を行う上で、責任の所在を明らかにすることは不可欠です。このため法人であれ個人であれ氏名または名称を表示することが必要です。加えて事業者が法人の場合で、ホームページや電子メール等を利用して広告をする場合には、代表者名又は通信販売に係る業務の責任者の氏名を表示することが必要です。通信販売に関する業務の責任者とは、通信販売に関する業務の担当役員や担当部長等実務を担当する者の中での責任者を指すものであり、必ずしも代表権を有する者でなくても構いません。 

【Q】私は個人事業者ですが、住所を表示しなくてはいけないのでしょうか。
【A】住所については、現に活動している住所について、省略せずに(例えば部屋番号まで)表示することが必要です。個人事業者についても、事業所の所在地を住所として表示する必要があります。個人が自宅で 事業活動を行っているのであれば、自宅の住所を表示する必要があります。

【Q】住所表示については、1) 登記簿・住民票記載の住所や 2) 実際に活動している住所を表示する必要があるとされてい郵便により連絡をとることが可能な私書箱表示でもよいでしょうか。
【A】本法での「住所」とは、会社の場合は本店の所在地など、営業上の活動の拠点となる場所を指すものです。私書箱を表示しても、このような場所を表示したことにはならないので、「住所」の表示をしたことにはなりません。

【Q】私は個人事業者ですが、電話番号を表示しなくてはいけないのでしょうか。
【A】事業を行う上で、消費者からの問い合わせへの対応などのため、電話番号を広告に表示することが必要です。個人事業者についても、事業所の電話番号を表示する必要がありますが、個人が居住する住宅で事業を行っているのでない限り、自宅の電話番号を表示する必要はありません。

【Q】電話番号を記載すると、24時間いつでも電話がかかって来ますが、対応しなければならないのでしょうか。
【A】一般常識として夜間など営業を行っていない時間帯については、留守番電話等を利用することは構いません。
-----

ですので、
○○県○○市(詳細はメールで)は、違法となります。
012-3456-××××(詳細はメールで)は、連絡がつくフリーダイアルであれば大丈夫ということになります。

確かに、不特定多数の目に付くことは不安だと思いますが、事業を行う上でその所在を公開することはやむを得ません。一つの方法としては、知人の会社や店舗の一角を間借りして、実作業はそこで行えば、自宅の情報は記載しなくてもすみます。主たる作業実態があれば、自宅で受発注の確認をしても問題ないと思います。がんばってください。参考になれば幸いです。

Name:田中 正志  Date:2010年01月13日 11:47

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