「低額の商品の場合の住所・電話番号の記載について」のQ&A
低額の商品の場合の住所・電話番号の記載について
Name:かとう Date:2012年11月26日 22:32
こんにちは。法人ですが、限りなく個人事業に近い形態(社員は私と妻のみ)で、自宅で事業を営んでおります。
近々、月々89円のサービスの提供を予定しております。会員制のサイトの閲覧料として、月々89円をペイパルと言う決済システムを通じて、クレジットカードでお客さまにお支払頂くというシステムです。
月々89円という低額のサービスの場合でも、特定商取引に基づく表記として、住所と電話番号を明記する必要がありますでしょうか?自宅で事業を営んでおりますため、自宅の住所と電話番号になります。
お手数ですが、ご教授いただければ幸いです。
著者の田中です。[かとう] さん、読んでいただきありがとうございます。特定商取引に基づく表記は販売する金額の高い安いに関係するものではありませんので、記載が必要となります。この法律の趣旨は
・特定商取引等に係る取引関係を公正なものとするため。
・取引の相手方である購入者が不当な損害を受けることのないよう必要な措置を講ずるため。
・取引の相手方である購入者等の利益を保護するため。
・適正かつ円滑な商品等の流通及び役務の提供のため。
と記載されています。
したがいまして、販売者の企業規模を問わずに、必要事項を記載しなければなりません。[かとう] さんの場合、ご自宅の住所と電話番号になるということですが、ユーザーが問い合わせを速やかに行えるために主たる業務の所在地となりますので、ご自宅で主たる業務を行っている場合には、やむを得ないところです。しかし、24時間対応しなさいということではありませんので、営業時間外は留守番電話等で対応しても構いません。
特定商取引の表記については、このフォーラム内の以下の記事もご参考ください。
<所在地(住所)について>
http://nsf.shoeisha.com/thread/76/
<お客様からの問い合わせ先について>
http://nsf.shoeisha.com/thread/64/
<特定商取引法に基づく表記について>
http://nsf.shoeisha.com/thread/37/
<特定商取引法に基づく表記の住所・電話番号について>
http://nsf.shoeisha.com/thread/31/
ペイパルでの決済をお使いとのこと、良い選択だと思います。がんばってくださいね。参考になれば幸いです。
Name:田中 正志 Date:2012年11月28日 18:27