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「家庭用品品質表示法について」のQ&A

家庭用品品質表示法について

Name:ノン Date:2011年01月30日 16:10

自作の手編み・手織りの製品を販売したいと考えています。
いずれは自分のネットショップを…とも思っていますが、初めは委託をしてみようかとも考えています。
そんな中、家庭用品品質表示法の『名前又は名称』『連絡先電話番号又は住所』の記載について、不明な点が出てきました。
私のような個人で制作し、事務所などもない場合、やはり、本名や自宅の電話番号を記載することになるのでしょうか?
個人情報を記載することに、躊躇いがあります。
回答いただけましたら、有り難いです。
よろしくお願いいたします。

とても丁寧に回答していただきありがとうございました。

Name:にゃんこ  Date:2011年09月15日 18:39

著者の田中です。http://www.boken.or.jp/lib_ca_bousi.html(ボーケン品質評価機構)には確かに「※事業者の氏名又は名称は、商号を有する場合は商号、有さない場合は法人名又は屋号を表示する。」と記載されています。このページは、帽子の表示についてのものであり、
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東京都では帽子が「東京都消費生活条例に基づく指定品目」になっており、東京都条例において表示を義務付けられています。従って、帽子の表示に関しては、東京都生活条例に基づいて判断することができます。
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とあります。
一方、同じ「ボーケン品質評価機構」ホームページにて、http://www.boken.or.jp/lib_ca_q_and_a.html(品質表示・ケアラベルの手引き)のQ&Aでは、
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略称、商標、ブランド名、ローマ字表記等は認められません。英字で法人登記されている場合は、英字が正式名称となります。
また、株式会社を『(株)』、有限会社を『(有)』と省略することは認められてい
ますが、株式会社を『K.K.』や『Co.,LTD.』で表示することはできません。
-----------
とあります。
これは家庭用品品質表示法の解釈そのままですので、“等”の中に「商号や屋号」も含まれていると考えられます。正式名称の他に任意に商号を併記することは、紛らわしい表示方法でなければ不適正表示とはなりませんが、家庭用品品質表示法としては、個人においては正式名称(戸籍上)となっています。

となると、一体どうなっているの?となります。http://www.boken.or.jp/lib_ca_bousi.htmlの記載は、ボーケン品質評価機構が、東京都条例の帽子に関する表示方法から引用したものと思われます。東京都の条例(http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/hyoji/jorei/index.html)では、表示者名には商号や屋号でも良いとされており、明らかに家庭用品品質表示法とは異なる解釈となっています。

以上を踏まえると、家庭用品品質表示法の対象品目であれば家庭用品品質表示法を遵守し、東京都の条例に基づく表示であれば、その要領を守る、ということが賢明だと思われます。つまり、今回の帽子等東京都の条例で指定されている品目に関しては商号でも良いのかもしれません。しかし、昨年度のデータでは自治体の条例で家庭用品品質表示法の品目に品質表示を規制しているところは東京都以外ではないようです。となると、実店舗と異なり全国への販売となるので、商号や屋号の表示では、東京都の管轄以外では問題になることが考えられます。つまり、東京都の条例を重視するだけでは、こと足りないこともでてきます。この辺、非常にややこしいです。家庭用品品質表示法を所管している機関の知人に聞きましたが、自治体の条例が絡んでくるので、詳しくは東京都に聞いていただくのが一番だということです。

[ノン] さんは、「個人名を表記することに抵抗を感じている」ということですが、家庭用品品質表示法としては、一般消費者の利益を保護することが目的となっているので、法律上の責任の所在を明確することを求めるためには、個人においては正式名称(戸籍上)ということになっているようです。

以上、ご参考ください。よろしくお願いいたします。

Name:田中 正志  Date:2011年09月14日 00:54

便乗させていただきます。
私も、個人名を表記することに抵抗を感じているのですが、

こちらのサイトには
http://www.boken.or.jp/lib_ca_bousi.html
「※事業者の氏名又は名称は、商号を有する場合は商号、有さない場合は法人名又は屋号を表示する。」
と書かれています。

なので開業届に記載した屋号でも良いではと思いましたが、
これは東京都に限ったことなのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

Name:にゃんこ  Date:2011年09月11日 05:45

田中さん、返信ありがとうございます。とても参考になりました。
そのように定められているのであれば、それに対応できるよう、一番良い方法を見つけ出そう!と、とても前向きな気持ちになりました。
頑張りたいと思います。
本当にありがとうございました。

Name:ノン  Date:2011年01月31日 23:49

著者の田中です。[ノン] さん、読んでいただきありがとうございます。家庭用品品質表示法の「名前又は名称」「連絡先電話番号又は住所」の記載についてですが、表示者名は法人にあっては登記された名称、個人においては正式名称(戸籍上)となっています。連絡先は住所又は電話番号で、メールアドレスのみは認められません。ちなみに、外国人の場合、市役所等で行う外国人登録は本国文字ですが、読めることが重要ですので外国人の方はカタカナが望ましいとされています。

特定商取引法の表記もそうですが、事業を始めるということは、その所在を明らかにすることになります。どうしても抵抗がある場合には、知人の事務所や店舗の一角を間借りして、そこを主たる事務所として対応するなどの方法があります。

「自作の手編み・手織りの製品を販売したい」とのこと、楽しみですね。がんばってください。参考になれば幸いです。

Name:田中 正志  Date:2011年01月31日 17:33

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