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2024年8月27日(火)10:00~19:15

「手作り石鹸について」のQ&A

手作り石鹸について

Name:ホービー Date:2010年08月22日 22:15

はじめまして。
トピック一覧で見てみたところ、手づくり石鹸の販売は薬事法にひっかかるということが書いてありました。

いろいろなネットショップを見てみると、「台所用石鹸」「雑貨石鹸」などとして、「化粧石鹸」「ボディソープ」などと表記、効能を提示しなければ販売しても良いことになっているようです。

地元保健所に問い合わせたところ、「台所用石鹸」「雑貨石鹸」として人体への使用、効果を表示しなければ販売しても良いと回答を頂きました。

私も手作り石鹸を作っていて、いつも多く作ってしまうのでネットショップで売れないかな・・・と思っていましたので今回やってみようと考えています。

多くの手作り石鹸ネットショップでは、「自身の責任でお使いください。当サイトは一切の責任を負いません」などと書いてありますが、実際は製造した方が責任を負うのではないでしょうか?
お客様の手が荒れてしまったなどのクレームが発生した時の保険などはPL保険(?)でしょうか??個人でも入れるものですか?

よろしくお願いします。

田中さん丁寧な回答ありがとうございました。
とても参考になりました。
これからネットショップを開業するにあたって、いろいろとしなければならないことがありますが、頑張りたいと思います!

Name:ホービー  Date:2010年08月26日 19:51

著者の田中です。[ホービー] さん、読んでいただきありがとうございます。手づくり石鹸は、[ホービー] さんのご見解の通り、私もPL法にあたるものと思います。消費者庁では、製造物責任(PL)法について「製品の欠陥によって生命,身体又は財産に損害を被ったことを証明した場合に,被害者は製造会社などに対して損害賠償を求めることができる法律」とあります。さらには、「製造業者等が,自ら製造,加工,輸入又は一定の表示をし,引き渡した製造物の欠陥により他人の生命,身体又は財産を侵害したときは,過失の有無にかかわらず,これによって生じた損害を賠償する責任がある」ともあります。ですので、「自身の責任でお使いください。当サイトは一切の責任を負いません」と表記したからといってPL法を逃れるものにはならないと思いますが、詳しくは消費者庁(03-3507-8800)に問い合わせしてみるのが確実です。

PL保険については、個人でも加入できるようですが、通常個人事業主の場合、確定申告書あるいはそれに代わる売上がわかる資料が必要なようです。それは、保険料が売り上げ実績において算出されるからだと思います。PL保険もいろいろあるようなので、具体的な金額や必要書類等は、PL保険を扱っている業者に直接お聞きしてみるのがよいと思います。いきなり業者にはと思う場合には、商工会や商工会議所に知人がいれば、詳しく教えてもらえると思います。

PL法については、このフォーラムの
「PL法」http://nsf.shoeisha.com/thread/41/

手づくり石鹸については、このフォーラムの
「石鹸の販売について」http://nsf.shoeisha.com/thread/14/

も参考にしてください。保険の加入等面倒な手続きはありますが、万が一のため必要なことだと思いますので、がんばってください。参考になれば幸いです。

Name:田中 正志  Date:2010年08月25日 09:52

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