「写真で、デコパージュ石鹸」のQ&A
写真で、デコパージュ石鹸
Name:laphi Date:2012年06月12日 06:23
ペーパーナプキンではなくて、個人個人の記念写真などを、石鹸デコパージュにして作っています。今はまだ友達などにプレゼントしているだけなのですが、ゆくゆくはネット販売したいなぁ…と思っています。
でも、石鹸を販売するのは難しいとお聞きしたことがあります。どこかのサイトで、肌に使うのを進めるような書き方をしなければ大丈夫みたいなことが書かれてたのですが…
鑑賞用としてお使い下さい。と書いたとしても、やはり販売は出来ないのでしょうか?
著者の田中です。[laphi] さん、読んでいただきありがとうございます。返答が遅くなり申し訳ございません。
石鹸は、化粧石鹸として浴用や洗顔用ではなく台所用や洗濯用であれば、薬事法の範囲外となりますので、雑貨として販売することができます。しかし、家庭用品品質表示法の適用になると思いますので、品名・成分・液性・用途・正味量・使用量の目安・使用上の注意・表示者名・住所または電話番号の表示義務があります。また、PL法の対象にもなります。
[laphi] さんは、「観賞用ということで」とありますが、石鹸を観賞用の雑貨ということで販売した場合、使用しない前提となるので、家庭用品品質表示法の適用になるかどうかわかりません。そもそも石鹸を観賞用雑貨に位置付けられるのかもわかりませんが、石鹸として使用できるものである以上、消費者がどのように使用するか分からないので、家庭用品品質表示法で必要な表記をする方が無難だと思います。この判断は難しいので、担当官庁に問い合わせてみてはいかがでしょうか。管轄は消費者庁もしくは経済産業省になります。
・消費者庁 表示対策課 (03-3507-8800(代))
・経済産業省 商務情報政策局 製品安全課(03-3501-1511(代))
おそらく、行政側としては表示していただく方を推奨するのではないかと思います。
ちなみに、化粧石鹸を販売する場合には、薬事法の適用を受けます。デコパージュは製造に当たりますので、「化粧品製造業」と「化粧品製造販売業」の許可が必要となります。これらの許可を得るには、管理者の設置や品質管理方法、安全管理、人的要件もあり、ハードルは相当高いことになります。
個人個人の記念写真などで、デコパージュするとのこと。楽しみですね。がんばってください。参考になれば幸いです。
Name:田中 正志 Date:2012年06月21日 11:34