「洗濯タグ表記」のQ&A
洗濯タグ表記
Name:猫鷹 Date:2014年06月08日 18:45
私は今現在自分でデザインした洋服を販売しようと奮闘をしております。(個人事業主として)家庭用品品質表示法で氏名又は商号、住所又は電話番号を表示しなければならないとあります。
そこで氏名のところは商業登記をすれば屋号を用いても良いと相談センターから言われました。
しかし住所を載せる場合、アパート名をを載せることに抵抗があります。
バーチャルオフィスやレンタルオフィス等で借りた住所ではイケないのでしょうか。
ご回答お待ちしております。
著者の田中です。[猫鷹] さん、読んでいただきありがとうございます。返答が遅くなり大変申し訳ございません。「バーチャルオフィスやレンタルオフィス等で借りた住所ではイケないのでしょうか」とのご質問ですが、家庭用品品質表示法としては問題なと思われます。
しかし、特定商取引法の表記では、「住所・電話番号の記載は、その店舗への連絡が取れることが前提」となりますので、バーチャルオフィスやレンタルオフィスでも連絡が取れるのであえば問題ないと思いますが、日常そこにおらずに連絡がつかないのであれば、厳密に言うとよろしくないという判断になるかもしれません。
「住所」については、個人事業者、法人いずれにおいても、現に活動している住所(法人の場合は通常は登記簿上の住所と同じと考えられる)を正確に記載する必要があります。「電話番号」については確実に連絡が取れる番号を記載することが必要です。
<特定商取引法について>
消費者庁のサイト「消費生活安全ガイド」
http://www.no-trouble.go.jp/index.html
<家庭用品品質表示法>
http://www.caa.go.jp/hinpyo/
ご自分で出事案した洋服を販売するには家庭用品品質表示法、インターネットで販売する場合には特定商取引法、この2つをケアしなければなりません。少々ややこしいのですが、バーチャルオフィスやレンタルオフィスが、登記上の住所であり活動場所であれば通常は問題ないはずです。ご心配であれば、消費者庁(代表03-3507-8800/表示対策課)もしくは経済産業省(代表03-3501-1511/商務情報政策局 製品安全)にお問い合せいただくと確実です。
以上、参考になれば幸いです。
Name:田中 正志 Date:2014年07月02日 11:42