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「PL法」のQ&A

PL法

Name:mayu Date:2010年03月11日 12:28

はじめまして。
Amazonでこの本を購入し、読ませていただきました。
とても参考になりました。
ありがとうございます。

私は、以前アパレルで仕事をしていた者です。

現在、親の介護をしながら、
自宅で、できる事に挑戦しようと、
自分で作った物をネットショップで
販売しようと、準備しております。

ハンドメイド作品の製造、販売なので、
数量は限られております。
この場合、PL保険に入る必要はあるのでしょうか?

また、ハンドメイド作品を製造、販売されて
いらっしゃるか方々は、PL法対策は、
どのようにされていらっしゃるのでしょうか?





著者の田中です。[mayu] さん、読んでいただきありがとうございます。PL法(製造物責任法)の対象者ですが、消費者庁のホームページの「製造物責任法Q&A」には、「問1 この法律の対象となる製造物とはどのようなものですか。」で、「この法律では製造物を製造又は加工された動産と定義しています。一般的には,大量生産・大量消費される工業製品を中心とした,人為的な操作や処理がなされ,引き渡された動産を対象とします。ですから,不動産,未加工農林畜水産物,電気,ソフトウェアといったものは該当しないことになります。」とあります。
http://www.consumer.go.jp/kankeihourei/seizoubutsu/pl-j.html

ここでは「一般的には,大量生産・大量消費される工業製品を中心」とありますが、念のため消費者庁に電話して、[mayu] さんのようなハンドメイド作品の製造、販売について聞いてみたところ、趣味で知人に配るのではなく販売目的となると、ハンドメイドのものでもPL法の対象になるそうです。

PL法の範囲は、同上のホームページの問4において、「この法律による損害賠償の請求権が認められるのは,製造物の欠陥によって,人の生命,身体に被害をもたらした場合や,欠陥のある製造物以外の財産に損害が発生したとき(「拡大損害」が生じたとき)です。」とあります。

[mayu] さんが製造・販売する商品において、「人の生命,身体に被害をもたらす場合や,欠陥のある製造物以外の財産に損害を与える」可能性があるのであれば、PL保険に入っていた方が安心できるのではないでしょうか。PL保険はいろいろありますが、商工会等の会員であれば商工会を通じては入ることで団体割引が適用される場合もあります。保険金額は、売上や売上見込みにもよるとありますので、いくつか比べてみると良いと思います。

親御さんの介護をしながらということで、大変だとは思いますが、がんばってください。参考になれば幸いです。

Name:田中 正志  Date:2010年03月12日 14:41

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