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「生地の商用について」のQ&A

生地の商用について

Name:ハンドメイド Date:2009年09月16日 04:12

先日書店でこの本と出合い、勉強の日々です。

手作りの布雑貨を販売したいと思っています。
今までは自宅のものか人へのプレゼントにしか作っていなかったので、生地の商用権についてはまったく知りませんでした。
調べていくうちに、生地の耳の部分に商用販売禁止となっているものや特定のブランドは使用できないことがわかりましたが、以下の点がわからず悩んでいます。

①ネットショップで販売している禁止の表示のない生地
(アンティーク品、アンティークレースも含む)
②一般の店舗で販売している禁止の表示もなくブランドでもない、一見してはよくわからない生地 ※販売員に聞いたら「使わないほうが無難」と言われました。そうなるとなにも使えないような気がします・・。

1軒1軒確認して使用販売の了解をとるべきなのでしょうか?

勉強不足ですが、よろしくお願いいたします。

田中様

質問が曖昧な部分がありましたのに、いろいろお調べいただき親身にご回答してくださり、本当にどうもありがとうございます。

販売店や製造元がわかる場合は確認をとって使用します。
(生地の製造販売をしているあるメーカーにたずねたところ、そこはOKとの返事をいただきました!)
地道に調べていこうと思います。

せっかく始めたいと思った気持ちを実現できるよう頑張りたいと思っております。

Name:ハンドメイド  Date:2009年09月20日 18:46

著者の田中です。昨日、先日とは違うハンドメイド作品を販売している人に聞くことが出来ました。「生地の耳の部分に商用販売禁止となっているもの」ですが、このような表記のものは、それを使って作った作品を販売してはいけないそうです。(もちろん、個人で楽しむ分には問題ありません)しかし、その生地の使用が少量である場合には、問題ない場合もあると聞きました。生地を販売している比較的大きな店舗の担当の方が、この手の問題はよく知っているとのことですので、一度聞いてみてはいかがでしょうか。

また、アンティークレース等は、通常問題なく使用しているとのことです。これは、やはり生産時のところまでさかのぼれないのでという見解でした。ご参考ください。

Name:田中 正志  Date:2009年09月19日 10:20

著者の田中です。[ハンドメイド] さん、読んでいただきありがとうございます。ご質問内容につきまして、実際にハンドメイド商品を販売している人に聞くなど、いろいろと調べてみましたが、ハッキリとした定義と法的制約がわかりませんでした。従いまして、明確な答えにはなりませんが、わかる範囲でアドバイスとしてお話しさせていただきます。

まず、「生地の耳の部分に商用販売禁止となっているもの」についてですが、そのメーカー又は販売元に「商用販売禁止」とは、具体的にどのようなことなのかを確認した方がよいと思います。「その生地を使って加工したものを商用に使ってはいけない」という意味だとは思いますが、もしかしたら単なる生地の転売を禁止しているだけなのかもしれません。生地自体が通常加工する目的で購入することが多いと思いますので、その加工したものの販売を禁止することの意図、法的権限がわかりかねます。その辺は、問い合わせることで、その生地に特許技術が使われているとか、著作権があるものだとか、その理由がはっきりするのではないでしょうか。「ブランド」の場合には、加工した商品がブランド商品だと誤認される可能性があるので、商用販売禁止の意味は理解できます。単なる商用販売禁止表記だけの場合、その理由が明確にわかれば、他の生地での判断材料になると思いますので。

ご質問の「ネットショップで販売している禁止の表示のない生地」ですが、一般的な見解として、アンティーク品の場合、その商品の作者やメーカーを追っていくことには無理があります。アンティークの定義(一般的には製造された時点から100年を経過した手工芸品・工芸品・美術品という見解が多い)にもよりますが、通常は新品でない場合が多いでしょうから、となると中古品の扱いになります。アンティーク品をどのくらい使った商品なのかの割合にもよるかもしれませんが、中古品を使用した加工品が、新品扱いになるのか中古品扱いになるのかはわかりません。古物商の申請は警察署が所轄官庁となりますので、このような中古品の判断はどうすべきか聞いてみてはいかがでしょうか。(中古品扱いということであれば、古物商の登録が必要となりますので)

また、「一般の店舗で販売している禁止の表示もなくブランドでもない、一見してはよくわからない生地」についてですが、[ハンドメイド] さんのお言葉の通り、これでは何も使えなくなります。「1軒1軒確認して使用販売の了解をとる」というのも、非常にナンセンスな話です。生地を購入する目的が個人使用だけというのは有り得ませんので、一般的な生地であれば何の制約もないように思います。ご心配の場合には、「使わないほうが無難」という販売員の方の言葉よりも、「使えるのかどうか?何か法的制限があって使えないのか?」を、その生地のメーカーもしくは販売元にきいたほうがよいでしょう。と言っても手間もかかりますし、メーカーがわからない場合もありますので、生地を販売しているお店から仕入れ先等に問い合わせてもらうのが一番良い方法だと思います。

せっかくの手作り布雑貨が、販売できないのでは何もなりませんので、いろいろと面倒ではありますが、法的なことはクリアにしておいた方がよいと思います。法的なことは、弁護士であれば、弁護士会、地域の商工会や自治体等で無料相談会も実施されています。弁理士であれば、弁理士会で無料相談会を開催しています。いずれも費用がかかるわけではなく、親切に対応していただけると思いますので、事前に連絡・相談の上、ご利用してみてはいかがでしょうか。ご参考になれば幸いです。

Name:田中 正志  Date:2009年09月17日 17:46

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