ソーシャルバイヤーの激減 電子商務法の影響とは
前回の定点観測で、中国で1月に施行された「電子商務法」について取り上げた。EC業を営む者、そのプラットフォーマーの義務と責任を規定したもので、具体的には「行政許可を取得する」「領収書の発行」「消費者をミスリードする行為を禁止する」といった事項が記載されていた。8月31日に中国の国会で可決され、実際に施行されて半月ほど経った取材時点での影響は。
「中国のいわゆる“ソーシャルバイヤー”が摘発を受け、日本円で数千万円の罰金を支払ったそうです。見せしめでしょうね。日本では“爆買い”の恩恵を受けていた実店舗が、すでに電子商務法の影響を受けていると聞いています。爆買いの多くは、中国に持ち帰りネットなどで転売するのが目的でした。それが今回の電子商務法によって難しくなったためでしょう」
直接“ソーシャルバイヤー”に販売する小売店だけが打撃を受けたわけではない。メーカーから商品を預かり、小売店に卸す「問屋」にとっても、爆買いが減ったことによるニーズの減少は響いている。
「どこの問屋と話しても、皆さん深刻でした。ビジネスのやりかたを変えなくてはと考えるほどの危機感を覚えているらしく、選択肢としてはアリババをはじめとする中国の越境ECプラットフォーマーに卸す、一般貿易に注力するなど既存の流通モデルにシフトすることを考えています。また、日本にいる中国ブローカーの人達は、中国の商品を仕入れて日本で売る逆越境のビジネスに転換したり、彼らのネットワークを使って人材派遣ビジネスに商売替えする人たちもいます」
そして最終的に、メーカーのビジネスにも影響は及んだ。従来、爆買いの末に中国のECプラットフォームで商品が転売されるという一連の流れを、メーカーも止めきれずにいた。一方で、国内の売上としてしっかりと稼ぎにもなっていたのである。それが爆買いが止んだことで、次の一手を求められることになった。
「メーカーの対応としては、正式なルートであっても中国に商品は出さないところと、これを機に海外の代理店に頼らず、日本国内で『海外事業部』等を設置し、中国はじめ海外展開もしっかりやっていこうとしているところと、ふたつに分かれています」