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ECzine Day 2025 June【オンライン+スタジオ観覧型イベント】

2025年6月12日(木)10:00~17:25

インボイス(適格請求書)

読み:インボイス(テキカクセイキュウショ)
正式名称:Invoice

記事更新  

 インボイスとは、英語で「請求書」を意味する言葉である。しかし、日本では2023年10月1日に導入された「適格請求書等保存方式(通称:インボイス制度)」によって定められた要件を満たす「適格請求書」のことを指すケースが多い。

インボイス制度とは

 インボイス制度は、消費税の仕入れにかかる税額(仕入税額控除)の計算方法を見直すための制度である。この制度によって、課税事業者が仕入税額控除を受けるには、適格請求書発行事業者が発行した適格請求書(インボイス)の保存が必須となった。インボイスには、登録番号や適用税率、消費税額などが正確に記載されている必要がある。

インボイス制度の仕組みとポイント

 インボイス制度で押さえておきたいポイントは次の通りである。

  • 適格請求書発行事業者の登録:適格請求書を発行できるのは、税務署に申請して「適格請求書発行事業者」として登録された課税事業者のみである。登録が完了すると、事業者ごとに固有の登録番号が付与される
  • 登録番号の記載義務:適格請求書発行事業者は、発行する請求書や領収書などにこの登録番号を記載しなければならない
  • 仕入税額控除の要件:消費税の納税義務がある課税事業者が仕入税額控除を受けるには、原則として取引先から交付された適格請求書(インボイス)の保存が必須となる。インボイス登録をしていない事業者(免税事業者や未登録の課税事業者)からの仕入れについては、原則として仕入税額控除が適用されない

免税事業者への影響

 これまで消費税の納税義務がなかった免税事業者は、適格請求書を発行できないため、課税事業者である取引先が仕入税額控除を受けられなくなる。これにより、取引の継続や価格交渉に影響が出る可能性がある。

EC事業者にとってのインボイス制度

 EC事業者にとっても無関係ではないインボイス制度、事業や運営するECサイトの形態によって影響を及ぼす範囲が異なるため、ケース別に必要な対応、注意すべき点を確認することをおすすめする。

BtoB取引が主となるEC事業者

 法人顧客(課税事業者)が多いBtoB-ECサイトは、顧客からの適格請求書発行の要望が増えるため、適格請求書発行事業者としての登録が必須となる。インボイス制度に対応した請求フローに対応するため、システム改修や経理処理の変更を行う必要がある。

BtoC取引が主体のEC事業者

 個人顧客が主たる取引先となるBtoC-ECの場合は、適格請求書の発行を求められるケースは少ない。しかし、法人顧客からの注文が一部でも存在する場合や、将来的にBtoB取引を拡大する可能性がある場合は、登録を検討する必要がある。

免税事業者であるEC事業者

 売上が1,000万円以下の免税事業者は適格請求書を発行できないため、課税事業者である取引先(例:卸売業者、広告代理店など)から取引の見直しを求められる可能性がある。この場合、課税事業者への転換を検討するか、取引条件の交渉が必要となる。

少額特例(期間限定)が適用されるEC事業者

 基準期間における課税売上が1億円以下、または特定期間における課税売上が5,000万円以下の事業者は、1万円未満の課税仕入れについて、インボイスがなくても帳簿のみで仕入税額控除ができる特例が2023年10月1日から2029年9月30日まで設けられている。これは、小規模EC事業者が多数の少額取引を行う場合に適用され得る。

適格請求書発行事業者ではない事業者が今後インボイス制度へ対応する際の注意点

 既に運用が開始しているインボイス制度だが、適格請求書発行事業者ではない事業者が今後対応する場合は、取引先との関係性や税務上の処理について次のような注意点が存在する。

取引先との確認・交渉

 特に免税事業者である場合は、取引先との取引条件やインボイスを求めるかどうかなど、事前の確認・交渉が重要となる。課税事業者である取引先は、インボイスがないと仕入税額控除を受けられないため、取引継続に影響が出る可能性がある。

経過措置

 免税事業者からの仕入れについては、制度開始後も2023年10月1日~2026年9月30日は80%、2026年10月1日~2029年9月30日は50%と仕入税額相当額の一部を控除できる経過措置が一定期間設けられている。この期間の間は、これに留意した適切な処理が求められる。

適格請求書発行事業者がインボイス制度において今後注意する点

 適格請求書発行事業者として登録済みの事業者は、制度の要件を遵守しながら円滑な事業運営をするため、次のような対応をする必要がある。

会計システム・ECシステムの改修

 適格請求書の要件を満たす形式での請求書発行、受領したインボイスの管理、仕入税額の計算などに対応するため、会計システムやECカートシステムの改修、あるいは新たなシステムの導入が必須となる。

社内体制の整備

 経理担当者だけでなく、営業や購買担当者など、請求書に関わるすべての部署で制度への理解を深め、適切な運用ができるよう社内体制を整備する必要がある。定期的な研修や情報共有も重要となる。

 インボイス制度は、日本の消費税制度における大きな転換点であり、ECサイト運営者もその影響を十分に理解し、適切な対応を講じることが、円滑な事業継続のために不可欠である。最新の情報は国税庁のウェブサイトなどで確認することが推奨される。

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