景品表示法(景表法)
読み:ケイヒンヒョウジホウ(ケイヒョウホウ)
正式名称:Act against Unjustifiable Premiums and Misleading Representations
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景品表示法(景表法)は「不当景品類及び不当表示防止法」の略称で、一般消費者の利益保護と企業同士の不健全な競争を防ぐことを目的とした法律である。商品やサービスに関する表示の仕方や景品類についてのルールを定めており、事業者による過大広告などの不当な表示の取り締まりや、トラブルの要因となり得る高額な景品提供の制限・禁止などといった項目が設けられている。
景品表示法では、「景品類の制限及び禁止」と「不当表示の禁止」の二つが定められている。
景品類の制限及び禁止
「景品類の制限及び禁止」では、懸賞や何らかの大会における賞品を対象としたルールが定められており、最高額が10万円以内などといった制約が設けられている。
不当表示の禁止
「不当表示の禁止」では、「優良誤認表示」「有利誤認表示」「その他誤認されるおそれがある表示」に関するルールが定められている。「世界に一つ」など根拠のない自社商品の唯一性の強調や、何度も繰り返される「期間限定セール」、製品や食品などの原産国の不当表記などは、すべて景品表示法で取り締まりの対象となるため、注意しなければならない。
景品表示法の違反が疑われる場合、消費者庁による調査が行われ、違反行為が認められると消費者庁から改善に関する措置命令が下される。措置命令に違反した場合、罰金刑や懲役の対象となるなど、遵守が求められる法律である。
景品表示法改正の履歴
不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律の改正(2023年5月17日交付、2024年10月1日施行)
- 確約手続の導入
- 課徴金制度に関する返金措置の弾力化:金銭による返金に加え、電子マネーなども許容
- 課徴金制度の見直し:違反行為から10年以内に課徴金納付命令を受けた経験がある事業者に対し、課徴金額を1.5倍に加算する規定の新設
- 罰則規定の拡充:優良誤認表示・有利誤認表示に対し、100万円以下の罰金の新設
- 国際化の進展への対応
- 適格消費者団体による開示要請規定の導入
内閣府告示第19号「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」(通称:ステマ規制)(2023年3月28日公表、2023年10月1日施行)
- 一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示(ステルスマーケティング)の指定
- 事業者の消費者に対する表示(広告)行為の規制(優良誤認表示、有利誤認表示、指定告示)
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