消費者庁は2024年8月8日、RIZAPが運営する「chocoZAP」に関連した広告の表示について、景品表示法に違反する行為が認め、同法第7条第1項の規定に基づき、同社に措置命令を行った。
違反行為の概要
優良誤認表示
RIZAPは「\\1回たった10分で//理想の白い歯へ」と称する自社ウェブサイト内で、「追加料金なしで全サービスも24時間使い放題!」「ボディメイクや美容ケアはもちろん、リラクゼーションやワーキングスペースも好きな時にご利用可能です!」などと表示していた。しかし、実際には、いつでも、または好きな時間に利用できるサービスではないなど、事実との相違が見られた。
ステルスマーケティング告示
RIZAPは第三者に対して、対価の提供を条件にInstagramへの投稿を依頼したものの、当該第三者が投稿した表示をRIZAPが依頼したものであると明らかにせず、抜粋して自社ウェブサイトに掲載するなどした。
措置命令の概要
- 実際には24時間使い放題ではないにもかかわらず、いつでも、または好きな時間に利用できるサービスのように表示するのは、一般消費者に対して実際よりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反する旨を、一般消費者に周知徹底すること
- RIZAPが依頼した旨を表示せずInstagramの投稿を活用するのは、一般消費者に誤認される恐れがあり、景品表示法に違反する旨を、一般消費者に周知徹底すること
- 再発防止策を講じて、これを役員および従業員に周知徹底すること
- 今後、同様の表示を行わないこと