「車での移動販売」のQ&A
車での移動販売
Name:つき Date:2011年01月13日 14:32
初めまして。先日「インターネットにお店を持つ方法」を購入し、このサイトを知りました。
本の中に「黄色い車での移動販売」をされている作家さんのお話がありました。
車で移動販売する際に、販売場所の探し方、また、販売するにあたって、いろいろ許可をとったりするのでしょうか。
たとえば、道路の使用許可を役所?にとるとか…。
借りるとして、場所によると思いますが、
どのくらいの賃料が発生しているのでしょうか。
商品を並べるため車の荷台を改造?したりしたのでしょうか。
ずっとやってみたいとおもっていたのですが、
全然わからず、今回この本に出会い、質問してみよう!
そう思ってメールさせていただきました。
ネットショップを開こうと、本を購入したのですが、
実際に車で雑貨を移動販売している作家さんのお話が
のっていて、夢が広がりました。
車で移動販売する方法を教えてください。
どうぞよろしくお願いいたします。
著者の田中です。[つき] さん、読んでいただきありがとうございます。「車で移動販売する方法」ということですが、調べた限りの情報としてお答えいたします。
まず、食品を扱うかどうかによって異なります。食品を扱う場合には、営業したい場所の管轄保健所で営業許可書を取る必要があります。基準等が保健所によって若干異なるようなので、保健所と相談しながら取得するのが一番良いようです。また、営業する地域の管轄毎に許可が必要になります。加えて、食品衛生責任者の資格を取る必要もあります。食品を扱わない販売の場合には、保健所の営業許可・食品衛生責任者は必要ないと思います。
それから、販売・移動しならが営業するにあたり、自動車には何かしらの設備を整える改造を行うことになるはずです。となると、改造車は「道路運送車両法」という法律により、自動車検査法人で構造変更検査を受け、8ナンバーの交付してもらう必要があります。
販売する場所ですが、大きく分けて、私有地・道路・公園が考えられます。私有地の場合には、所有者に許可を得る必要があります。賃料は交渉次第になります。例えば、スパーマーケットの駐車場で販売する場合には、そのスパーマーケットと交渉することになります。次ぎに、道路上での販売をする場合ですが、「道路交通法・道路法」が関係していくるので、管轄の警察署長に道路使用許可を申請して許可を得る必要があります。最後に、公園内で販売する場合は、「都市公園法」という法律があり、管轄の地方公共団体や国土交通省に申請が必要となります。しかし、道路上や公園内の許可はなかなか得られないのが現状のようです。
以上のようにハードルがいろいろとあるようですが、専門分野ではないので、実際に許可を得る難しさや手間等は経験がなくわかりません。面倒でも、一度、保険者や警察署に相談してみてはいかがでしょうか。取得費用や手間・期間が明らかになると思います。
がんばってください。参考になれば幸いです。
Name:田中 正志 Date:2011年01月14日 22:37
早速のご回答ありがとうございます!!
いろいろな法律があるんですね。
販売したいものを書かなくてすみません。
そんな質問にもこんなに丁寧にご返答いただき感謝です!
調べてみたいと思います。
まだ、やってみたいと思ってショップを持つ夢にむかって
歩きはじめたばかりです。
頑張ります。
また教えてください。
とても参考になりました。
このたびはありがとうございました。
Name:つき Date:2011年01月15日 00:36