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2024年8月27日(火)10:00~19:15

「石鹸の販売について」のQ&A

石鹸の販売について

Name:ふらら Date:2009年11月06日 21:36

はじめまして 質問させてください。

手づくり石鹸の販売は薬事法にひっかかるということは
聞いたことがあります。
では、市販の石鹸にデコパージュしたり、カービングしたりした石鹸の販売をしたいときはどこかの許可がいるのでしょうか?

いろいろ検索してみたのですが、はっきりとわからず
どうしようかと思っていた時、
本にフォーラムのことが書いてあったのを思い出しました。
よろしくお願いします。

田中様
いろいろと詳しく確認していただいてありがとうございます。
結果的に個人のショップで石鹸を扱うのは難しいようですね。

デコパージュもカービングも販売してる方はたくさんみかけますが、しっかり確認できてよかったです。

実は明日からタイにいってソープカービングを学ぶのですが、作品を販売することを目的とせず講師として広めることを目的とするのもいいなと考えるようになりました。

ありがとうございました。
また何か疑問にぶつかり解決できないときは、質問させていただくと思います。
よろしくお願いします。

Name:ふらら  Date:2009年11月17日 09:53

著者の田中です。保健所から回答をいただきました。当初担当者も「おそらく化粧品製造業の許可まではいらないと思います」と言っていましたが、かなり細かく調べてくれました。石鹸といっても洗顔用なのかボディー用なのかで見解が違うようで、先週一度その確認のために連絡をいただきました。両方で調べてくださいとお願いしましたが、結果としては、市販の石鹸をデコパージュやカービングするということは、法的には製造にあたるそうで、化粧品製造業および化粧品製造販売業が必要になります。これらは薬事法で定められてる許可となりますので、管理者の設置や品質管理方法、安全管理、人的要件もあり、ハードルは相当高いことになります。

輸入石鹸の場合も保管行為が製造にあたりますので、化粧品製造業の許可が必要となります。その後販売(市場への流通)することが目的なので、化粧品製造販売業も必要となります。結局、両方必要なのだそうです。

これには私も一般的観点で安易に考えており、「海外で買った石鹸ですが、これは製造ではなく仕入れになると思います」と返答したことに反省しております。

ちなみに、化粧品製造業と化粧品製造販売業との違いですが、「化粧品製造業」とは化粧品を製造する行為(保管などの行為も含む)のことをいいます。輸入の場合には保管してからの出荷判定(包装・表示・保管区分)が必要となります。「化粧品製造販売業」とは化粧品を市場に流通させることをいいます。業として行う場合には許可取得が必要となります。製品の品質・安全管理など全ての責任を負うことになるので、重要とされています。

おそらく一般的には、これらのことを知らずに行っている方もいらっしゃるかもしれません。しかし、薬事法違反となりますので気をつけなければと思います。[ふらら] さんのご質問のおかげで、私も勉強させていただきました。どうもありがとうございました。ご参考になれば幸いです。

Name:田中 正志  Date:2009年11月16日 13:02

田中様

ありがとうございます。
【製造ではなく単なる販売であれば、特に許可は必要がなく開業届だけで販売ができるはずです。
ですので、海外で買った石鹸と手作り石鹸では、その意味が違うことになります。】

ご説明いただくとその通りと納得できます。
自分の問題としてみると、いろんなことがひとつの壁に
みえてしまうものですね。
今後、問題を見つめるときに気をつけていこうと改めて感じました。

私は、数年前にリフレクソロジスト・雑貨販売という内容で開業届は提出済です。
今はリフレクソロジストの仕事がメインですが、これから雑貨販売の夢もかなえていくと思うとわくわくしたします。

Name:ふらら  Date:2009年11月11日 08:36

著者の田中です。確かに「どんなことをどこに確認したらよいのか」は、なかなかわからないと私も思います。例え確認先がわかったとしても、今回のように問い合わせ内容に確実な返答ができない場合には、地域から県、県から国への機関へと上っていって最終的には中央省庁での判断となるようです。時間がかかることもありますが、調べておくべきことですので返答を待ちたいと思います。

さて、海外で買った石鹸ですが、これは製造ではなく仕入れになると思います。手作り石鹸は製造となりますので、おそらく化粧品製造業の許可が必要になります。デコパージュやカービングについては、製造にあたるのかどうかという部分で保健所に確認しております。つまりは、製造ではなく単なる販売であれば、特に許可は必要がなく開業届だけで販売ができるはずです。ですので、海外で買った石鹸と手作り石鹸では、その意味が違うことになります。デコパージュやカービングは別問題となります。ご参考になれば幸いです。
(※開業届については、http://nsf.shoeisha.com/thread/13/を参照してください)

Name:田中 正志  Date:2009年11月11日 00:55

田中様 ありがとうございます。
とても真摯で丁寧な対応に感謝したします。

こういうことは保健所に確認するのですね。
どんなことをどこに確認したら良いのかというのは
本当にわからないものです。

それに「お役所」に電話するというのは勇気がいります。
こんなことでは、いけないですね。
もうちょっと気合が必要!?


外国の石鹸(海外で買った石鹸)は
手づくり石鹸と同じ
扱いで許可なしには販売できない
(=デコパージュなどしたとしても)
ということで良いでしょうか?

今、ふと思い聞いてしまいましたが
確認にお手間をかけるようでしたら
先の質問の返答だけで十分です。

Name:ふらら  Date:2009年11月09日 19:06

著者の田中です。[ふらら] さん、読んでいただきありがとうございます。石鹸のデコパージュやカービングした商品の販売についてですが、私も確実なことが言えないので保健所に問い合わせてみました。担当者曰く「おそらく化粧品製造業の許可まではいらないと思いますが、きちんとお調べして返答させていただきますので、少しお時間ください」とのことでした。遅くても今週中にはご返答いただけるとのことですので、連絡がきましたら、このフォーラムにてご報告させていただきます。恐れ入りますがしばらくお待ちください。よろしくお願いいたします。

Name:田中 正志  Date:2009年11月09日 10:12

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