情報通信行政・郵政行政審議会は、総務大臣から郵便法施行規則の一部改正および民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則の一部改正を内容とする省令案の諮問を受けたことを発表した。
具体的には、郵便の役務の安定的な提供を継続するため、郵便法施行規則(平成15年総務省令第5号)で定める第一種郵便物のうち25グラム以下の定形郵便物の上限料金の額を「84円」から「110円」に改正するもの。また、定形郵便物の料金の上限額の見直しにともない、日本郵便と一般信書便事業者の対等な競争条件を確保するため、民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則(平成15年総務省令第27号)で定める、一般信書便役務のうち定形郵便物と同じ大きさおよび形状の信書便物の料金の上限額を「84円」から「110円」に改正する。