こんにちは、アナグラムの森野です。ネットショップのための運用型広告、その活用方法を紹介していく本講座。連載第6回目は、第三者がリスティング広告で自社商標を利用する行為を防ぐ方法についてです。
はじめに
リスティング広告(検索連動型広告)を出稿していると、自社のブランドネーム(社名・商品名・サービス名など)を広告文に用いた他社広告を目にする機会があるかもしれません。
同じブランドネームがSERPs(検索結果画面)にひしめきあった光景は、自社はもちろん、検索したユーザーにとっても健全な状態とは言い難いものです。
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本記事では、そんな時に取るべき対策について、当事者同士で解決するパターンと、媒体へ申請するパターンの2つに分けて解説していきます。
検索連動型広告でブランドネームを出稿するか否かは、状況・方針によってスタンスが分かれる場合もあるかと思いますので、気になる方は以下の記事も合わせてご覧いただけますと幸いです。