出品者がおさえておきたい、アマゾンジャパン合同会社になって変わったこと
今回は、Amazonでの売上アップにつながる話ではありませんが、出品者の利益に影響する重要な内容なので取り上げます。2016年3月7日に、Amazon.co.jpから出品者に通知があった「出品者アカウントの Amazon 契約当事者変更」についてです。
「出品者アカウントの Amazon 契約当事者」とは、Amazon.co.jp に出品している出品者に「Amazon出品サービス」「フルフィルメント by Amazon」「Amazon スポンサープロダクト広告」などサービス提供をしている Amazon 側の契約者を言います。つまり、出品者がどこと契約しサービスの提供を受け、その代価をどこに支払っているかです。
「出品者アカウントの Amazon 契約当事者」は、2016 年5月1日から、以下のとおり変更となりました。
提供サービス |
Amazon契約当事者 (2016年4 月30日まで) |
Amazon契約当事者 (2016年5月1日以降) |
---|---|---|
Amazon 出品サービス | Amazon Services International, Inc. | アマゾンジャパン合同会社 |
フルフィルメント by Amazon | アマゾンジャパン・ロジスティクス株式会社 | アマゾンジャパン合同会社 |
広告サービス (スポンサープロダクト) |
Amazon Services International, Inc. | アマゾンジャパン合同会社 |
Amazon.co.jpにおいて提供されるサービスは、日本国内に所在地を構えた企業「アマゾンジャパン合同会社」に統一されました。これにより、日本国内での取引とみなされるため、正式に消費税の対象となります。実際、2016年5 月1日から、「Amazon 出品サービス」「フルフィルメント by Amazon」「Amazon スポンサープロダクト広告」などすべてのサービスの消費税請求が始まりました。
とはいえ、出品者が支払いなどにおいて対応すべきことはありません。まとめると、以下のとおりです。
- 変更に伴う出品契約の再締結は必要なし。
- Amazon からの売上金の支払先(入金)は、今までどおり。
- 振込元の名称がアマゾンジャパン合同会社となる。
消費税課税対象の変更は、2015年10月から始まっていた
合同会社設立までの背景を振り返ると、Amazon.co.jpは、消費税法施行令第6条第2項第7号により、サービス提供者である Amazon契約当事者の本店所在地が米国であることから、国外取引として不課税取引として主張していました。
しかし、2015 年の税制改正により、国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直しが行われ、2015年10月1日以降の利用分より Amazon.co.jp の出品サービスにおける販売手数料等について出品者へ消費税請求をすでに行っています。
Amazon.co.jp が 2015年10月11日以降の利用分で消費税課税対象としたのは、以下の料金です。
- 月間登録料
- 販売手数料
- カテゴリー別成約料
- 基本成約料(返金手数料、大量販売手数料)
- フルフィルメント by Amazon 手数料(2015 年以前より)
「アマゾンジャパン合同会社は、2016年5月1日より Amazon 出品サービス、フルフィルメント byAmazon、Amazon スポンサープロダクト広告などすべてのサービスの消費税請求を開始しました。」と2016年3月7日のお知らせがありましたが、すでにほとんどのサービスが消費税請求をしており、新たに開始されたものは、「Amazon スポンサープロダクト広告」のみです。