美容ECブランド『FABIUS』の運営を行うファビウスは、同社と特定非営利活動法人消費者被害防止ネットワーク東海との訴訟に関して、 2021年9月29日、 名古屋高等裁判所において判決の言い渡しがあり、 同社が勝訴した旨を発表した。
ファビウスは、特定非営利活動法人消費者被害防止ネットワーク東海から、2018年1月19日付で、ファビウスが販売する「すっきりフルーツ青汁」のウェブページに景品表示法第5条2号に違反する有利誤認表示があるとして、訴えを提起されていた。
名古屋地方裁判所は、ファビウスによる表示が有利誤認表示に当たらないとして、ファビウス勝訴の判決を言い渡していたが、特定非営利活動法人消費者被害防止ネットワーク東海は、これを不服として名古屋高等裁判所に対し、控訴していた。
これに対し、名古屋高等裁判所は、「表示内容からすれば、健全な常識を備えた一般消費者は、本件商品のラクトクコースでの購入が商品代金を大幅に割り引いた初回1回だけの契約でないことを容易に理解することができる。」、「健全な常識を備えた一般消費者の認識を基準として『有利誤認表示』に当たると認めることはできない。」などとして、ファビウスの主張を全面的に認め、ファビウスのウェブページの表示が景品表示法に違反するとする特定非営利活動法人消費者被害防止ネットワーク東海の請求を棄却した。