消費者庁は、大正製薬が販売するサプリメント「NMN taisho」に係る表示について、景品表示法に違反する行為があったとして、措置命令をおこなった。
今回の措置命令は、第三者による広告投稿に関連するステルスマーケティング行為が認められたことによりおこなわれたものとなっている。
消費者庁によると、大正製薬は同商品に関する表示の一部で、無償提供や報酬を条件に、第三者にInstagram上での投稿を依頼していた。そして、その投稿を自社のウェブサイト上で引用し、あたかも自然発生的な評判であるかのように表示していたという。
具体的な表示の例
- 「Instagramで注目度上昇中⤴」
- 「品質にこだわりたい方には特許処方の大正製薬『NMN taisho』」
- 「いくつになっても自分らしく、‘今が最高’と思える活き活きとした日々を過ごしていきたいですね!」
消費者庁は、大正製薬が依頼した投稿であることを明確に示さず、一般消費者には事業者の広告であると認識しづらい内容だったと指摘。このため、景品表示法第5条第3号に該当するステルスマーケティング行為と判断された。