消費者庁では、2023年10月から12月までの期間、インターネットにおける健康食品などの虚偽・誇大表示の監視を実施し、その結果を発表した。
同期間に、インターネットにおいて健康食品などを販売している244事業者による248商品の表示について、健康増進法第65条第1項の規定に違反するおそれのある文言などがあったことから、これらの事業者に対し、表示の改善指導を実施。また、当該事業者がショッピングモールに出店している場合には、出店するショッピングモール運営事業者に対しても、表示の適正化について協力を依頼した。
商品区分 | 表示されていた健康保持増進効果など |
---|---|
生鮮食品 (農産物) 【7商品】 |
・ガン予防、骨粗しょう症予防、風邪・インフルエンザ予防、血行促進作用、血液サラサラ、二日酔いに効果を有することなどを標ぼうする表示 |
加工食品 (農産加工品、果実加 工品、水産加工品など) 【56商品】 |
・ガン予防、骨粗しょう症予防、風邪予防、血管の保護強化、精力増強、精巣・卵巣機能を高める、肝機能改善作用、脂肪燃焼、血中コレステロール抑制に効果を有することなどを標ぼうする表示 |
飲料など(茶、コーヒーおよびココア調製品、飲料) 【20商品】 |
・抗がん作用、インフルエンザの特効薬、風邪予防、自然妊娠、不妊、二日酔い、シミ・シワ予防に効果を有すること等を標ぼうする表示 |
いわゆる健康食品(カプセル、錠剤、顆粒状など) 【165商品】 |
・ガン予防、筋肉・骨密度強化、骨を伸ばす、成長ホルモン分泌促進、インフルエンザ・風邪予防、血行障害改善、男性機能不全の改善、妊娠ビタミン、肝機能改善、太りにくいからだ作り、大人ニキビ予防、アトピー・乾燥肌に効果を有することを標ぼうする表示 ・女性ホルモンの活性化に働きかけ、ストレス・不安軽減、甲状腺機能保護、更年期障害、美肌・美白効果、痩身に効果を有することなどを標ぼうする表示 |
消費者庁では、引き続き、健康食品などの広告やそのほかの表示に対する継続的な監視を実施し、法に基づく適切な措置を講じていくとのこと。