消費者庁は、2025年(令和7年)1月から3月までの期間に実施したインターネットにおける健康食品などの虚偽・誇大表示の監視について、同年5月15日に結果を報告。健康増進法第65条第1項の規定に違反する恐れのある文言などがあったことから、インターネットにおいて健康食品などを販売する108事業者による157商品の表示について、事業者に対する表示の改善指導と、当該事業者が出店するショッピングモール運営事業者に対し、表示の適正化についての協力依頼を行ったと発表した。
表示されていた健康保持増進効果などの一例は次のとおり。
表示されていた健康保持増進効果など(一部)
商品区分 | 表示されていた健康保持増進効果など |
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生鮮食品 (農産物、水産物) 【2商品】 |
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加工食品 (農産加工品、果実加工品、水産加工品など) 【24商品】 |
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飲料など (茶、コーヒーおよびココア調製品) 【57商品】 |
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いわゆる健康食品 (カプセル、錠剤、 顆粒状など) 【74商品】 |
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消費者庁は、引き続き、健康食品などの広告やその他の表示に対する継続的な監視を実施し、法に基づく適切な措置を講じていくとしている。