中国当局が規制を強めようとしているのは”輸入税逃れ”
中国の観光客による「爆買い」は鎮静化とも報道されているが、実は、中国当局が規制を強めようとしているのは、海外製品の輸入税逃れであり、海外製品の個人消費自体を規制しようとしているのではない。
たとえば、昨年秋、中国当局は海外旅行先での「現金」引き出し額の制限を行ったが、これは、購入価格の裏付けが取りにくい売買形態(ex.中古ブランド品の現金買い)に一定の制限をかけることにより、中国の海外旅行客が手持ち荷物として商品を持ち込んだ時の輸入税課税の抜け道(ex.手書きの領収書、領収書を紛失したなどの「言い訳」)を制限する目的である。
一方で、「誰が」「何を」「いつ」「どこで」「いくらで」買ったかを明確に把握することが可能なクレジットカード利用については、何ら制限をしていないのである。
中国で海外の商品を販売するには、輸入販売業のライセンスが必要であり、これを持たない一般の個人は、「販売」することはできない。正規の輸入業者は きちんと輸入税を支払い、これを生業(なりわい)としているわけで、正当に輸入税を納付しているコンプライアンス意識の高い輸入業者が不利になるようなことはあってはならないという見地からの施策と考えてよいかと思う。
加えて、本年4月8日のEC新税&輸入税代理納付制度(通称:EC通関制度)の発布こそが、中国当局は、個人輸入自体を規制しようとしているのではなく、輸入業のライセンスを持たない人の転売目的の輸入と輸入税の抜け道を防ぐという目的の一連の施策であることを証明している。
EC通関制度の趣旨は、信頼のおける海外のEC業者が、商品代金と一緒に中国の輸入関税分を預かり、中国の通関業者を通じて、中国の個人消費者の代理として輸入税を納付する代わりに、従来の行郵税(※)よりも関税率の安い「優遇税率=EC輸入税(跨境电子商务零售进口税)」を適用する(一部の品目につき例外あり)というものである。
※行郵税
海外旅行者の手持ち荷物やEMSなどの国際郵便に適用されている。手荷物の場合、パッケージに記されている成分や用途などが外国語表記、国際郵便の場合には簡易表記のため、商品区分の確定=適用税率の確定が曖昧になりやすく、中国税関から見れば、購入価格や商品内容についての裏づけが十分とは言えない。また、国際郵便については、件数も多く、中国郵政の扱いであることから税関当局としても目が行き届かないのが現状と言えよう。
越境ECを利用して、中国の消費者が海外製品を購入した場合には、「誰が」「何を」「いつ」「どこで」「いくらで」買ったかについて、裏付けを取ることが容易であり、税関当局としてもこれを明確に把握することが可能である。また、これにより適切に輸入税を課税できることとなる。
もしも、中国の消費者の海外製品の購入そのものを抑制しようとしているのであれば、わざわざ優遇税率を制定する必要はない。海外のECサイトを利用して海外製品を購入する時点から、正しく輸入税を納めようとする中国の消費者には、優遇税率の適用=減税するのである。
このことからも、輸入税の課税逃れを正すことを目的とした施策であることが推察できる。
また、中国政府は第13次5か年計画で、インターネット産業による経済の発展を目指すことを明記しており、安全でかつ消費者満足度の高い海外製品について、コンプライアンスに則った形で輸入税を正しく納付する越境ECの発展も含まれていると考えても良いのではないだろうか。
事実、保税特区も従来の7か所から13か所に“拡大”させているぐらいである。 越境ECを含む海外製品という“産業”が、十分に地元経済を活性化させたからこその“拡大”と言えるであろう。