経済産業省は、2024年3月1日に「消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律案」を閣議決定した旨を発表。本法律案は、インターネット取引の拡大にともない、国内外の事業者がオンラインモールなどを通じて国内の消費者に製品を販売する機会が増大している背景から生まれた、次の課題に対応するもの。
- 海外事業者がオンラインで国内消費者に直接販売する製品の安全性に、法的責任を有するべき国内の製造・輸入事業者が存在しない
- 安全性が確認できない玩具等の子供用製品に対する販売規制がない
具体的な措置の内容(一部抜粋)は、次のとおり。
インターネット取引の拡大への対応
海外事業者の規制対象化(国内管理人の選任)
海外事業者が、国内の輸入事業者を介さずオンラインで国内消費者に直接製品を販売する場合、当該海外事業者を消安法等において届出を行える対象として明確化する。また、規制の執行を担保すべく、当該海外事業者に対し、国内における責任者(国内管理人)の選任を求める。
取引デジタルプラットフォーム提供者に対する出品削除要請等の創設
国内消費者に危険がおよぶおそれがあると認められ、かつその製品の出品者によるリコール等の必要な措置が期待できない場合、取引デジタルプラットフォームの提供者に当該製品の出品削除を要請できる等の措置を講ずる。
届出事項の公表制度の創設
届出事業者の氏名や特定製品の型式の区分、国内管理人の氏名等を公表する制度を創設する。
法令等違反行為者の公表制度の創設
法律や法律に基づく命令等に違反した者の氏名等について、公表できる制度を創設する。