決済事業を手がけるDGフィナンシャルテクノロジーは、特許料をはじめとした各種手数料の納付方法として、特許庁が2022年4月1日から開始した特許庁窓口でのクレジットカード納付に、クレジットカード決済サービスを提供する。
特許庁は、申請者の利便性向上と出願処理にかかるコスト削減を目的に、1984年から行政事務のデジタル化を図る「ペーパーレス計画」に着手し、1990年に世界初となるオンラインでの特許出願を実現するなど、各省庁に先駆けてデジタル化を推進してきた。2019年にはインターネット出願ソフトによるオンライン出願の手数料納付方法としてクレジットカードを追加し、同社のクレジットカード決済サービスを採用している。
今回、特許庁は2022年4月1日に施行された「特許法等の一部を改正する法律」に基づき、新型コロナウイルス感染拡大にともなう手続きのデジタル化として、特許印紙で事前にお金を納める予納制度を廃止し、口座振込などによる予納、窓口でのクレジットカード支払いに対応。これにより、特許料収入の70%を占める特許印紙の処理で発生していた申請者・特許庁双方の事務負担やコスト削減を図る。
特許庁は、同社のクレジットカード決済サービスがオンライン出願で安定稼働しており運用フローも大きく変更する必要がないことや、初期・運用コストや開発が発生する決済端末や自動精算機の導入が不要であることを評価し、窓口でのクレジットカード納付の決済システムとして導入を決定したとのこと。
特許庁窓口でのクレジットカード納付について
特許庁窓口でのクレジットカード納付は、QRコードと申請者のモバイル端末を利用して支払いを行う。
申請者が窓口に提出した申請書をもとに職員が受付処理を行い、同社が提供する支払画面に遷移するQRコードを記載したレシートを出力。申請者がQRコードをスマートフォンなどで読み取り、表示される支払画面にカード情報を入力して支払いが完了すると、申請書が受理される。