SHOEISHA iD

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報(メールアドレス&パスワード)でログインいただけます

ECzine Day(イーシージン・デイ)とは、ECzineが主催するカンファレンス型のイベントです。変化の激しいEC業界、この日にリアルな場にお越しいただくことで、トレンドやトピックスを効率的に短時間で網羅する機会としていただければ幸いです。

最新イベントはこちら!

ECzine Day 2024 June

2024年6月6日(木)10:00~17:40(予定)

ECzineニュース

ファビウス、定期通販広告に対する差止請求訴訟(控訴審)に関し、勝訴判決となったことを発表

 美容ECブランド『FABIUS』の運営を行うファビウスは、同社と特定非営利活動法人消費者被害防止ネットワーク東海との訴訟に関して、 2021年9月29日、 名古屋高等裁判所において判決の言い渡しがあり、 同社が勝訴した旨を発表した。

 ファビウスは、特定非営利活動法人消費者被害防止ネットワーク東海から、2018年1月19日付で、ファビウスが販売する「すっきりフルーツ青汁」のウェブページに景品表示法第5条2号に違反する有利誤認表示があるとして、訴えを提起されていた。

 名古屋地方裁判所は、ファビウスによる表示が有利誤認表示に当たらないとして、ファビウス勝訴の判決を言い渡していたが、特定非営利活動法人消費者被害防止ネットワーク東海は、これを不服として名古屋高等裁判所に対し、控訴していた。

 これに対し、名古屋高等裁判所は、「表示内容からすれば、健全な常識を備えた一般消費者は、本件商品のラクトクコースでの購入が商品代金を大幅に割り引いた初回1回だけの契約でないことを容易に理解することができる。」、「健全な常識を備えた一般消費者の認識を基準として『有利誤認表示』に当たると認めることはできない。」などとして、ファビウスの主張を全面的に認め、ファビウスのウェブページの表示が景品表示法に違反するとする特定非営利活動法人消費者被害防止ネットワーク東海の請求を棄却した。

この記事は参考になりましたか?

  • Facebook
  • Twitter
  • Pocket
  • note
関連リンク
この記事の著者

ECzine編集部(イーシージンヘンシュウブ)

ECZine編集部です。ネットショップ運営に役立つ情報をお届けします。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この記事をシェア

ECzine(イーシージン)
https://eczine.jp/news/detail/9914 2021/10/06 20:00

Special Contents

AD

おすすめ

アクセスランキング

アクセスランキング

イベント

ECzine Day(イーシージン・デイ)とは、ECzineが主催するカンファレンス型のイベントです。変化の激しいEC業界、この日にリアルな場にお越しいただくことで、トレンドやトピックスを効率的に短時間で網羅する機会としていただければ幸いです。

2024年6月6日(木)10:00~17:40(予定)

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング